雇入れ時健康診断
(労働安全衛生規則 第43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略は出来ません。ただし、採用前3か月以内にすべての項目について、医師による健康診断が行われているときには、改めて健康診断を行う必要はありません。この場合、健康診断の結果を証明する書面を会社に提出すればよいことになっています。
①既往歴および業務歴の調査 |
②自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
③身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査 |
④胸部エックス線検査 |
⑤血圧の測定 |
⑥尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
⑦貧血検査(赤血球数、血色素量) |
⑧肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP) |
⑨血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・トリグリセライド(中性脂肪)) |
⑩血糖検査(ヘモグロビンA1cを含む) |
⑪心電図検査 |
定期健康診査検査動画 (YouTube)
- 定期健康診査で実施する検査について YouTube動画にて確認できます。