助成規定
助成規定
医学に関する研究助成事業は本規程に基づき実施しております。
研究助成金申請の際は、ご確認いただきますようお願いします。
医学に関する研究助成規程
第1条
医学に関する研究に対して、それに要する費用及び本会保有の健康診断等に関する情報の全部又は一部を助成・提供し、広く地域住民等の健康づ くりに資す ることを目的とする。
第2条
この規程に基づく交付対象は、中国地方の大学・病院・医学研究機関等又はその機関等に所属する研究者とし、課題は次に掲げるものとする。
(1)予防医学や生活習慣病対策に関する研究
(2)健康診断の効率性及び有効性に関する研究
(3)集団及び地域の健康づくり及び快適性の確保に関する研究
(4)作業環境測定及び作業環境の改善に関する研究
(5)その他、本会の目的に合致し、選考委員会において有用と認められた研究
第3条
助成金の希望者(以下「申請者」という。)の募集方法は、公募とする。
2 申請者は、団体又は個人の如何を問わないものとする。ただし、同一の研究について他の助成金等を受けていないことを原則とする。
第4条
申請者は、所定の申請書を本会に提出しなければならない。
2 申請者は、本会が指定する期間内に申請を行うものとする。 ただし、本会が特に必要と認めた場合は、上記期間外においても申請を受け付けることがある。
第5条
交付対象となる経費は、調査・研究にあたり通常必要とされる費用(材料費、機械器具費、会議費、旅費等)を原則とし、申請者及び共同研究者の人件費等は除くものとする。ただし、研究のために臨時に雇い入れた者に対する謝礼金等は、この限りではない。
第6条
事務局は、受け付けた申請書を理事長の承認を得て、選考委員会に送付するものとする。
2 選考委員会は、第2条の助成金の交付対象となるものを選考し、その結果を理事会に報告する。選考委員会は、必要と認めるときは、申請者に対し追加資料の提出を要求し、あるいは口頭の説明を求めることができる。
3 理事会は、選考委員会の選考結果に基づき、助成対象者を決定する。
4 事務局は、理事会で決定された事項を評議員に報告した後、書面により各申請者に助成金の決定を通知する。
第7条
助成金により研究に従事する研究者が、本会が保有する健康診断等に関するデー タの開示・提供を求める場合は、本会の定める個人情報開示・提供処理規程による。
第 8条
助成金の交付を受けた者は、研究助成対象期間終了後3ヶ月以内に、論文を添付し、理事長に研究成果の報告をしなければならない。
2 報告書提出期限までに論文が添付出来ない場合は、論文が提出されるまでの間、1年毎に経過を報告しなければならない。
3 助成金の交付を受けて実施した研究の結果の全部又は一部を、刊行又は発表する場合は、その刊行物又は別刷を添付して、理事長に報告しなければならない。
4 本会は、助成金の交付を受けて実施した研究の全部又は一部を、印刷その他の方法をもって発表することができる。
第9条
助成金の交付を決定された者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部もしくは全部の返還を求めることができる。
(1)虚偽の申し出又は報告を行ったとき
(2)対象となる研究活動等が中止になったとき
(3)その他この規程の目的に照らしてふさわしく無いものと理事会が認めたとき
第10条
この規程に定めのない事項は、必要なつど理事会で協議して定める。
第11条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
【附 則】
1 本規程は、平成23年4月1日から適用する。
2 本規程は、平成24年4月1日から適用する。
3 本規程は、平成25年11月1日から適用する。
4 本規程は、平成28年3月11日から適用する。