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特殊健康診断

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特殊健康診断【法令による】

特殊健康診断とは、じん肺法第3条、労働安全衛生法第66条第2項、第3項に定められた健康診断をいいます。有害な作業環境で働く労働者を対象として実施する健康診断です。

【じん肺】
関係法令: じん肺法 第3条,第7条~第9条の2

対象者健診の頻度基本料金
じん肺法施行規則に定められた粉じん作業のいづれかに常時従事する労働者 管理1:3年以内毎1回
管理2:1年以内毎1回
管理3:1年以内毎1回
就業時及び離職時など
3,630
ん肺法施行規則に定められた粉じん作業に以前従事した事があり、現在は従事していない労働者 管理2:3年以内毎1回
管理3:1年以内毎1回
3,630

【有機溶剤】
関係法令:有機溶剤中毒予防規則 第29条

対象者健診の頻度基本料金
法令で定められた有機溶剤業務に常時従事する労働者
【有機溶剤健康診断】 
【指定検査項目】
雇入れの際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内毎1回
物質により異なる

【鉛】
関係法令:鉛中毒予防規則 第53条

対象者健診の頻度基本料金
法令で定められた鉛業務に常時従事する労働者 雇入れの際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内毎1回
8,250

【特定化学物質】
関係法令:特定化学物質予防規則 第39条

対象者健診の頻度基本料金
法令で定められた特定化学物質業務に常時従事する労働者

法令で定められた特定化学物質業務に過去に常時従事していた労働者で、現在は従事していない労働者
【特定化学物質健康診断】
雇入れの際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内毎1回

物質により異なる

【石綿】
関係法令:石綿障害予防規則 第40条

対象者健診の頻度基本料金
石綿等の取扱いもしくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者

石綿等の製造もしくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者
雇入れの際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内毎1回
3,960

【高気圧】
関係法令:高気圧作業安全衛生規則 第38条

対象者健診の頻度基本料金
法令で定められた高気圧業務に常時従事する労働者雇入れの際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内毎1回
3,960

【電離放射線】
関係法令:電離放射線障害防止規則 第56条

対象者健診の頻度基本料金
エックス線、その他の電離放射線に係わる業務に常時従事し、管理区域に立ち入る労働者雇入れの際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内毎1回
4,246

特殊健康診断【指導勧奨による】

指導勧奨による健康診断とは、労働安全衛生法により定められた健康診断以外に、特定の業務に就く場合に行政からの通達により指導勧奨されている健康診断をいいます。

【情報機器作業】

対象者健診の頻度基本料金
情報機器作業に常時従事する労働者雇入れの際、配置前5,060
定期 40歳未満2,530
定期 40歳以上3,960

【騒音作業】

対象者健診の頻度基本料金
「騒音障害防止のためのガイドライン」別表に掲げる作業に常時従事する労働者雇入れの際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内毎1回
離職時等
気導純音1000,4000Hz
1,320

気導純音500~8000Hz
2,420

【振動業務】

対象者健診の頻度基本料金
通達で定められた振動業務に従事する労働者雇入の際
配置替えの際
定期は6ヵ月以内あるいは1年以内毎に1回
8,690

【紫赤外線】

対象者基本料金
紫外線・赤外線にさらされる業務に従事する労働者2,860

※二次検査料金については別途申し受けます。

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