特殊健康診断
特殊健康診断とは、じん肺法第3条、労働安全衛生法第66条第2項、第3項に定められた健康診断をいいます。
有害な作業環境で働く労働者を対象として実施する健康診断です。
特殊健康診断
特殊健康診断とは、じん肺法第3条、労働安全衛生法第66条第2項、第3項に定められた健康診断をいいます。有害な作業環境で働く労働者を対象として実施する健康診断です。

関係法令:有機溶剤中毒予防規則 第29条
法令で定められた有機溶剤業務(有機溶剤中毒予防規則第1条第6項)に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
検査項目
【必ず実施すべき項目】
①業務の経歴の調査
②有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
・有機溶剤による健康障害の自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
・有機則で指定されている尿中代謝物の既往の検査結果の調査
・尿中の蛋白の有無についての既往の異常所見の有無の調査
・有機則で指定されている貧血検査・腎機能検査・眼底検査についての既往の異常所見の有無の調査
③有機溶剤による自覚症状または他覚症状として通常認められる症状の有無の調査
④尿中の蛋白の有無の検査
【特定の有機溶剤において必ず実施すべき項目】
⑤尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
⑥肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・ɤ-GTP)
⑦貧血検査(血色素量・赤血球数)
⑧眼底検査
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
⑨作業条件の調査
⑩貧血検査
⑫腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
⑬神経学的検査
料金
| 対象者 | 健診の頻度 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 法令で定められた有機溶剤業務に常時従事する労働者 | 雇入れの際 配置替えの際 定期は6ヵ月以内毎1回 | 物質により異なる |
有機溶剤指定検査項目について
| 有機溶剤等 ( )は別名 | 検査項⽬ |
|---|---|
| エチレングリコールモノエチルエーテル (セロソルブ) | 貧⾎検査 (⾎⾊素および⾚⾎球数) |
| エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート (セロソルブアセテート) | |
| エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル (ブチルセロソルブ) | |
| エチレングリコールモノメチルエーテル (メチルセロソルブ) | |
| オルト-ジクロルベンゼン | 肝機能検査 (⾎清AST、ALT、γ-GTP) |
| クレゾール | |
| クロルベンゼン | |
| 1,2-ジクロルエチレン (⼆塩化アセチレン) | |
| キシレン | 尿中のメチル⾺尿酸の量の検査 |
| N,N-ジメチルホルムアミド | ・肝機能検査 ・尿中のN-メチルホルムアミドの量の検査 |
| 1,1,1-トリクロルエタン | 尿中のトリクロル酢酸または 総三塩化物の量の検査 |
| トルエン | 尿中の⾺尿酸の量の検査 |
| ⼆硫化炭素 | 眼底検査 |
| ノルマルヘキサン | 尿中の2,5-ヘキサンジオンの量の検査 |
有機溶剤健康診断について
有機溶剤(安衛令別表第6の2および有機則第1条第1項)
第⼀種有機溶剤(2種)
- 1,2-ジクロルエチレン
(⼆塩化アセチレン) - ⼆硫化炭素
第⼆種有機溶剤(35種)
- アセトン
- イソブチルアルコール
- イソプロピルアルコール
- イソペンチルアルコール
(イソアミルアルコール) - エチルエーテル
- エチレングリコールモノエチルエーテル
(セロソルブ) - エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
(セロソルブアセテート) - エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル
(ブチルセロソルブ) - エチレングリコールモノメチルエーテル
(メチルセロソルブ) - オルト-ジクロルベンゼン
- キシレン
- クレゾール
- クロルベンゼン
- 酢酸イソブチル
- 酢酸イソプロピル
- 酢酸イソペンチル
(酢酸イソアミル) - 酢酸エチル
- 酢酸ノルマル-ブチル
- 酢酸ノルマル-プロピル
- 酢酸ノルマル-ペンチル
(酢酸ノルマル-アミル) - 酢酸メチル
- シクロヘキサノール
- シクロヘキサノン
- N,N-ジメチルホルムアミド
- テトラヒドロフラン
- 1,1,1-トリクロルエタン
- トルエン
- ノルマルヘキサン
- 1-ブタノール
- 2-ブタノール
- メタノール
- メチルエチルケトン
- メチルシクロヘキサノール
- メチルシクロヘキサノン
- メチル-ノルマル-ブチルケトン
第三種有機溶剤(7種)
- ガソリン
- コールタールナフサ
- ⽯油エーテル
- ⽯油ナフサ
- ⽯油ベンジン
- テンビン油
- ミネラルスピリット
「有機溶剤等」に該当する物質
前各号に掲げる物のみから成る混合物(有機溶剤を当該混合物の5%を超えて含有するもの)




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